原状回復義務

原状回復義務

原状回復義務とは、借主の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、借主の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗等を復旧することである。これは国土交通省のガイドラインにより定義されているものですが、このような費用は借主側で負担するとし、その他、経年変化や通常損耗等については貸主(大家さん)側で負担することとしています。
つまり原状回復とは借主が借りた当時の状態に戻すことではないということを、国土交通省のガイドラインは明確にしています。

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