善管注意義務
善管注意義務とは「善良なる管理者の注意義務」の略で、借主は貸主に対し、賃借物を明け渡すまで、善良な管理者の注意をもってその賃借物を保管しなければならない。
→つまり借主が善管注意義務に違反、いわゆる賃借物を故意に破損したり、過失があると認められたものに対しては損害賠償の義務が発生します。
善管注意義務とは「善良なる管理者の注意義務」の略で、借主は貸主に対し、賃借物を明け渡すまで、善良な管理者の注意をもってその賃借物を保管しなければならない。
→つまり借主が善管注意義務に違反、いわゆる賃借物を故意に破損したり、過失があると認められたものに対しては損害賠償の義務が発生します。