敷金に関するお悩み・疑問を「敷金鑑定士」が解決。
敷金鑑定士とは
敷金鑑定士は、敷金・保証金に関する返還額を鑑定するスペシャリストです。敷金鑑定士になるためには、日本敷金鑑定士協会が実施する試験に合格し、敷金鑑定士名簿に登録を受けなければいけません。
不動産のプロがお客様をサポート
「敷金問題解決サポートセンター」は、不動産のプロが集結する株式会社アースコンサルティングオフィスが運営するサイトです。お客様がお悩みになられる敷金問題から不動産の多種多様なお悩みまで幅広くご相談を承っております。
退去立会とは?
退去立会いとは「貸主・借主が賃貸借契約解約時に家具等の荷物を撤去した後、建物に故意過失による損傷がないか、双方確認し合う行為」のことです。
一般的に、当事者同士の話し合いではトラブルが起こった場合、双方の関係を修復することが難しいといわれています。
しかし、第三者である“敷金鑑定士”が立ち会うことにより、公平な見解の元、当事者間のトラブルを未然に防ぐことが可能です。
サポート料金
3つのプランの中から敷金問題についてサポートさせて頂きます。
2者間立会い
「借主様・敷金鑑定士」
- ※別途、鑑定書作成郵送料1万円
3者間立会い
「借主様・家主or管理会社 / 敷金鑑定士」
敷金返還完了までのご依頼
全サポート
- 報酬額:返金額の30%
敷金・保証金返還トラブル
請求された修繕費が適切な金額か不安、家主もしくは管理会社の対応が悪いなどのご相談が多数寄せられています。
賃貸マンション、賃貸住宅退去時の敷金・保証金返還に関するトラブルについてのご相談は非常に多く、そのほとんどの方が本当は支払わなくてよい費用まで支払っている可能性が高いのです。
敷金・保証金は大家さんに預けただけであって、返ってくるべきお金です。
実際に、今まで相談を受けた99%の方が敷金・保証金を取られすぎでした。正当な原状回復費用を知りたくありませんか?
是非一度ご相談下さい。
敷金鑑定士が適切なアドバイスでご対応致します。
※下記にひとつでも該当する方はお気軽にご相談ください。
- ・入居時に預けた敷金(保証金)をきちんと返してくれるか心配
- ・敷引(解約引)がかなり高額なので納得できない
- ・家主や管理会社の対応が悪いので信用できないし不安である
- ・契約書に署名、捺印しているので諦めるしかないと思っている
- ・請求された修繕費用が予想以上に高額で困っている
- ・敷引・解約引以外に修繕費を請求されている
- ・ハウスクリーニングや鍵交換代等なにかと請求されている
- ・補修しないでよさそうな箇所まで直せと言われている
- ・入居当初からあった傷も補修義務を負わされるかもしれない
- ・実は、敷金とは何かよくわかっていない
- ・原状回復義務による修繕費と言われ、実際は説明を受けていない
- 入居時に預けた敷金(保証金)をきちんと返してくれるか心配
- 敷引(解約引)がかなり高額なので納得できない
- 家主や管理会社の対応が悪いので信用できないし不安である
- 契約書に署名、捺印しているので諦めるしかないと思っている
- 請求された修繕費用が予想以上に高額で困っている
- 敷引・解約引以外に修繕費を請求されている
- ハウスクリーニングや鍵交換代等なにかと請求されている
- 補修しないでよさそうな箇所まで直せと言われている
- 入居当初からあった傷も補修義務を負わされるかもしれない
- 実は、敷金とは何かよくわかっていない
- 原状回復義務による修繕費と言われ、実際は説明を受けていない
よくある質問
敷金は基本的に全額返還されるもので礼金は謝礼として基本的返還されませんが、物件によっては礼金をとってはいけない場合もありますので、その際は返還してもらえます。
普通の生活を営み「日焼けによる壁紙、「畳の変色」「ポスターを張ったあと」「家具設置による床、カーペットのへこみ跡」「エアコン設置によるビス穴等」は全て通常の使用になります。
大丈夫です。賃貸借契約書は借主に不利なルールばかり書かれているものです。「○○は借主が支払いなさい」と書かれていても大体は、本来貸主が負担しなければいけない事が多いのです。自然に色あせしたり、消耗する物は、全て家賃の中に減価償却費として含まれているものであり、もし借主が払うのならば、それは大家さんが2重請求してる事になります。又、消費者に極めて不利な契約は契約そのものを無効とするとして消費者契約法でも定められています。
もちろんできます。一度振り込まれても5年間は請求できる権利があります。
低料金システムですのでご安心下さい。 → 詳しくはこちら(退去立会)へ
日本全国対応しておりますので、ご安心下さい。
今現在、裁判所では60万円以下の裁判を少額訴訟といい早期解決方法を実施しており1日1時間程度で結審し費用も3,000円~8,000円位です。
この場合は借主の過失なので一部負担しなければいけませんが国土交通省のガイドラインでも1㎡単位(1m×1m)でもよいが、壁1面の張り替えが望ましいとしています。よって4方壁で天井も壁紙の場合、やぶってしまった壁1面のみの張り替えで済み、残り3面と天井は張り替えなくても良いということなのです。
6畳間の部屋(壁1面の幅3.64m×天井までの高さ2.3m)で1面の壁を張り替える場合の費用計算としては、材料代・工賃込みで1㎡当たり1,000円程度(地域により若干異なります)で計算するとします
8,372㎡(壁1面の幅×壁高さ)×1㎡/1,000円=8,372円(小計)
2年入居した場合の借主負担金
8,372円(小計)×70%(負担率)=5,860円(借主負担金)
※6畳間の壁紙すべて張替えても2万3千円程度の支払いですみます。
6年入居した場合の借主負担金
8,372円(小計)×10%(負担率)=837円(借主負担金)
※6畳間の壁紙すべて張替えても3千円程度の支払いですみます。
%(負担率)とは、国土交通省のガイドラインで経過年数に応じた借主負担率を定めています。上記計算式のように負担金は何千円若しくは何百円ですむのです。又、長年入居されている方のほうが借主負担額はもっと安くすみます。
アクセス
株式会社アースコンサルティングオフィス
■住所
〒530-0047 大阪市北区西天満二丁目6番8号 堂島ビルヂング3F
■営業時間
平日9:00〜18:00 土日祝:ご予約制
■電話番号
TEL 06-6809-1097 FAX 06-6809-1098
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尼崎市・西宮市・芦屋市
※その他の地域の方は、物件により対応いたしますので、一度ご相談下さい。